公益通報者保護規程



第1章   総    則

 
 (目  的)
第1条
 この規程は、社会福祉法人大阪市障がい者福祉・スポーツ協会(以下「協会」という。)に在籍する職員等からの法令違反行為、倫理上問題のある行為などコンプライアンス上問題ある行為及びその恐れのある行為(以下「コンプライアンス違反行為」という。)に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。
 (職員等の定義)
第2条
 この規程において、「職員等」とは協会と雇用関係を有する職員(正規職員・有期限職員・臨時職員)、取引事業者の従業者、退職者及びボランティアをいう。
 
第2章   通報処理体制
 
 (窓  口)
第3条
 職員等から、コンプライアンス違反行為に該当するか否かなどの質問や相談及び通報を受け付ける「通報・相談窓口」(以下「窓口」という。)を本部事務局内に設置する。
 (通報及び相談の方法)
第4条
 窓口の利用方法は、電話・電子メール・FAX・書面・面会とする。
 (窓口の利用者)
第5条
 窓口の利用者は、第2条で定めた職員等とする。
 (不正の目的による通報)
第6条
 通報者は、事実に反することを知って行う通報、個人的利益を図る目的、誹謗・中傷目的による通報、その他不正の目的による通報を行ってはならない。協会は、本条に該当する通報を行った者に対し、職員就業規則等に従って処分を課すことができる。 
 (通報受付の通知)
第7条
 窓口担当者は、通報を受けた場合、速やかに通報を受け付けた旨を通報者に通知する。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
 (調査の必要性等の判断)
第8条
 窓口担当者及び事務局長は、通報受付後速やかに、通報内容に関する調査の必要性の有無、その他通報に関する対応を決定する。
 (調  査)
第9条
 通報された内容に関する事実関係の調査は、事務局長が指名した者が行う。
    2  事務局長は、調査する内容によって、複数のメンバーからなる調査チームを設置することができる。
 (協力事務)
第10条
 協会の役員・職員等は、通報された内容の事実関係の調査に協力を求められた場合、調査に協力しなければならない。
 (是正措置等)
第11条
 調査の結果、コンプライアンス違反行為が確認された場合には、協会は速やかに是正・損失拡大防止・再発防止のために必要な措置を講じなければならない。なお、必要に応じて、関係行政機関への報告及び告発についても検討することとする。
 (通知)
第12条
 窓口担当者は、通報者に対して、調査の必要性の有無・調査結果及び前条に基づく措置の実施について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、遅延なく通知しなければならない。
 (処分)
第13条
 調査の結果、コンプライアンス違反行為が確認された場合には、協会は当該行為に関与した者に対して、職員就業規則等に従って処分を課すことができる。
 
第3章   当事者の責務
 
 (通報者等の不利益取扱いの禁止)
第14条  通報者あるいは相談者(以下「通報者等」という。)が窓口に通報又は相談(以下「通報等」という。)したことを理由として、解雇その他いかなる不利益取扱いも受けない。
    2   役員・職員等は、通報等を行ったことを理由として通報者等に対して、いかなる不利益取扱いもしてはならない。
    3  事務局長は、通報者等が通報等を行ったことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することはないように、適切な措置を執らなければならない。また、協会は通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む。)に対しては、職員就業規則等に従って処分を課すことができる。
 (守秘義務)
第15条
 この規程に定める業務に携わる者、被調査者その他通報等の案件に関与したもの(通報者を除く)は、通報された内容及び調査結果その他通報案件に関する情報を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。協会は正当な理由なく情報を開示したものに対し、職員就業規則に従って処分を課すことができる。
 (通報者の守秘義務)
第16条
 通報者は、通報の内容を正当な理由なく第三者に開示してはならない。
 (相談又は通報を受けた者の責務)
第17条
 窓口担当者に限らず、通報又は相談を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む。)は、この規程に準じて誠実に対応しなければならない。
 
第4章   付   則
 
 (施行)
第18条
 本規程は平成19年2月1日より施行する。
 
 
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